(株)日本創造教育研究所の基礎コース(SA)・変革コース(SC)・PSSコース(実践研修)(※実践コース(LT))を終了した人で、企業経営の経営者及び経営幹部並びに将来経営幹部を志す人で、この会の一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる方を指します。
準会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる方で、(株)日本創造教育研究所の基礎コース受講及び変革コース受講者を指します。お申し込み時点で(株)日本創造教育研究所の研修を受講していなくても、今後(株)日本創造教育研究所の研修の受講を前提としており、なおかつ、正会員2名の推薦がある場合も準会員になることが出来ます。
入会規定
第1章 目 的
第1条
本規定は、本会会員の資格、および入会希望者の取扱いに関する事項を規定したものである。
第2章 入 会
第2条
本会に正会員及び準会員として入会を希望する者は、正会員2名の推薦により所定の入会申込書を総務会員拡大委員会に提出しなければならない。
第3条
総務会員拡大委員会は、推薦者ならびに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。
第4条
理事会は、答申にもとづき正会員及び準会員としての適否を審査し、理事の3分の2以上の賛成をもって仮入会を認める。入会の諾否は、会長が推薦者を通じて入会希望者に通知する。
第5条
仮入会を承諾された者は1ヶ月以内に入会金及び会費を納入した後、正会員及び準会員として入会を認められる。
第3章 会 費
第6条
入会金及び年会費は、次の通りとする。
入会金:正会員・準会員 20,000円
年会費:30,000円〜60,000円
とする
第7条
同一会社で2名以上の場合は、2人目から年会費を半額とし、入会金は免除する会員は毎年2月末までにその会費を納入しなければならない。
第8条
新入会員の年会費は入会期日より、年会費を12ヶ月で割り、残りの月数をかけたものとする。
第4章 会員の退会・除名
第9条
定款第12条に定める行為があったときは、総務会員拡大委員会が実情を調査して理事会に報告する。
第10条
年会費を所定の納期までに納入していない会員に対しては、総務会員拡大委員会が勧告を行い理事会に報告しなければならない。
第11条
理事会は、報告にもとづき審議し、過半数理事の承認により退会を認める。ただし除名の場合は、総会に議案提出しなければならない。
第12条
定款第12条の規定により、総会において総正会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。
第5章 休 会
第13条
会員が、長期の病気または海外出張等により、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能な場合は、休会することができる。 ただし、この場合正会員及び準会員は休会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第14条
前条の休会の期限は、1ヵ年とする。ただし、理事会においてこれを延長することができる。
第15条
休会中の会費は、原則としてこれを免除しない。
第6章 会員資格規定の変更
第16条
この会員資格規定は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を得た上で本部理事会の議決を得なければ変更することができない。
第7章 雑 則
第17条
この運営規定は1995年1月1日より施行したものを2004年1月1日より一部分改定し施行する。